先日、宅地建物取引業協会の講習に行ってきました。
宅建業者が法律知識を向上させるために定期的に開催されているものです。その講習の中で弁護士の先生が強調されていた裁判の判例を一つご紹介します。
「借地権の対抗力と登記の齟齬(くいちがい)」という内容です。
借地権というのは土地の所有者に登記してもらうことは、なかなか難しいのが現状です。
この登記されていない借地権を守るために借地借家法第10条1項では、、、
よくあるのが・・・お父さんの借りている借地上に息子名義で登記した建物。
ご主人の借りている借地上に妻名義に登記された建物。
この様な状態に当てはまる方は要注意です。借地権者と建物登記名義人が異なると法律で守ってもらえません!(昭和41年4月27日 最高裁大法廷 判決)
借地の所有者が変わった時などに問題が起こるケースが多々あるようです。
出来るだけ借地人=建物登記名義人となるような努力をされることをお勧めいたします。
↓↓↓借地借家法 第10条をご参照ください。↓↓↓
借地借家法(参照)
http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM
日時: 2009年1月19日 14:58 | 記事URL | コメント (0) | トラックバック (0)株式会社コムス
〒232-0065
神奈川県横浜市南区別所中里台42-15
サンコート中里台5-1F
TEL : (045)730-5526
FAX : (045)730-5536
建設業 許可
神奈川県知事 許可(般-20)
第73421号
宅地建物取引業 免許
神奈川県知事 免許(1)
第26866号
【営業エリア】
【神奈川県】
鎌倉市、藤沢市、横須賀市、平塚市、茅ヶ崎市、川崎市
【横浜市】
鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、港南区、保土ケ谷、旭区、磯子区、金沢区、港北区、緑区、青葉区、都筑区、戸塚区、栄区、泉区、瀬谷区
東京都全域、千葉県全域、埼玉県全域